鳥取県議会 2019-06-01 令和元年6月定例会(第9号) 本文
第1条、部落内にらい患者が発生したときは、自発的に療養所に入所すべきこと。第2条、右の患者にして療養所に入所せざる者は、部落より、集落より1里以上のところに居住をし、部落に出入りせざること。第3条、第1条、第2条の条項に違反する者に対して、部落民はこれと絶交すること。第4条、らい患者の住宅に出入りする者を認めたときは、部落内に備えつけの警察密告箱に見聞の事実を密告すること。
第1条、部落内にらい患者が発生したときは、自発的に療養所に入所すべきこと。第2条、右の患者にして療養所に入所せざる者は、部落より、集落より1里以上のところに居住をし、部落に出入りせざること。第3条、第1条、第2条の条項に違反する者に対して、部落民はこれと絶交すること。第4条、らい患者の住宅に出入りする者を認めたときは、部落内に備えつけの警察密告箱に見聞の事実を密告すること。
竜田寮という児童養護施設のらい患者の児童たち、子供たちが、昭和二十九年、それまで認められておりませんでした黒髪小学校への通学を市教育委員会から許可されました。それにもかかわらず、らい患者の子供の通学に対して、PTAの一部が反対を表明し、通学を実力で阻止しようとしました。らい患者の子供であるというだけで、医学的に感染のおそれはないということが証明されても、このようなことが起こりました。
1点目の問題点は、完全隔離の方針のもとでは、入所経験のないらい患者は存在しないことになるので、入所経験のないらい患者に対する補償が全然視野に入っていないことである。 2点目の問題は、請求に基づいて補償金が支払われているので、請求前に亡くなった場合は、一切の権利は無くなるということである。また、日本国籍の方に限る補償ではないかという懸念も一部指摘されている。
この判決文は、この隔離政策が戦前、戦後、2度にわたるらい患者を山間僻地に至るまで探し出して収容するという、全国で展開された無らい県運動を特記しています。 この無らい県運動の徹底の実施は、多くの国民に対してハンセン病が恐ろしい伝染病である、ハンセン病患者が地域社会に脅威をもたらす危険な存在であるという認識を深く根づかせたと判決にあります。
かの川端康成は、らい患者というものは、その生前に縁者なく、その死後にも遺族がないとしておくのが、血のつながる人々への恩愛なのだと述べています。これは隔離政策の実態を如実に物語るものとしてかみしめねばならない言葉ではないでしょうか。
その中でも、政府が自治体に指示をして進めた無らい県運動--自分の県かららい患者を一掃する運動--を戦前と戦後の二回にわたって展開してまいりましたが、これこそが差別と偏見を生み出した最大の原因だと考えます。岐阜県におけるこの運動とその反省について、健康局長に伺います。 次に、熊本地方裁判所の判決にも言われているように、憲法に違反した行政が国と地方自治体の手によって行われてきたわけです。
この中には、無らい県運動と名づけた、文字どおり愛知県かららい病、すなわちらい患者を一人残らず根絶しようという運動を、本県衛生部が、それ以前には警察と連携していかに熱心に取り組み、完全なる成果を上げてきたかということが克明につづられております。
らい予防法が施行されまして、ハンセン病、当時のらい患者を収容するということで施設ができたと、私もその星塚敬愛園の地区にいる人間でありますけれども、当時歴史的には囲い込み法と言われ、かなり強制的に収容されたという歴史的な経過があり、当時ハンセン病に対する住民の認知度というのは全くわからない程度でありました。
部落差別だけではなしに、在日韓国・朝鮮人、障害者、女性、らい患者、高齢者、HIV感染者、子どもなど、さまざまな被差別者への人権侵害があります。実効ある人権政策が、国だけでなく、県でも確立されなければなりません。
と申しますのは、私もいろいろ本を読んだり勉強してみますと、例えば昭和31年(1956年)のローマの国際会議で、らい患者の保護及び社会復帰に関する国際決議が行われて、新薬による治療が可能になったと。そういう点ですべての差別法を廃止する決議をしたと。らい予防法というのは、3年後には国際的にも明らかになる、そういう潮流の中でずっと持ち続けられたわけであります。
災害応急作業等手当につきましては、これまで対象といたしておりました河川と道路におけます作業に、新たに港湾施設の現場で行う応急作業等を支給対象業務として追加いたしますとともに、防疫手当につきましては支給対象となる伝染病に腸管出血性大腸菌感染症、いわゆるO-157を追加されましたことと並びに、らい予防法が本年三月末に廃止されましたことに伴いまして、支給対象である伝染病から、らいを削除するとともに、職員が在宅らい患者
このほか藤楓協会に対する補助金の増額等らい患者に対する援助措置の強化、民間救急医療センターに対する行政援助、簡易水道の水質保全についての指導援助等についても、それぞれ要望がありました。
勤務時間等に関する条例の一部改正について 第59号議案 市町村立学校職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正について 第60号議案 県有財産の譲渡について(新新潟駅前土地区劃整理施行地) 第61号議案 条例で定める財産の処分の一部変更について(県有模範林) 第62号議案 営造物の処分について(亀田郷用排水改良事業) 第63号議案 営造物の処分について(温水溜池事業) 第65号議案 入所らい患者家族生活援護金
市町村立学校職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正について 第60号議案 県有財産の譲渡について(新新潟駅前土地区画整理施行地) 第61号議案 条例で定める財産の処分の一部変更について(県有模範林) 第62号議案 営造物の処分について(亀田郷用排水改良事業) 第63号議案 営造物の処分について(温水溜池事業) 第64号議案 石油資源開発株式会社出資について 第65号議案 入所らい患者家族生活援護金
営造物の処分について(神納郷排水改良事業) 第306号議案 新潟県蚕種売買業者取締條例の一部改正について 第307号議案 新潟県子畜生産検査條例の制定について 第308号議案 新潟県工業施設使用料手数料條例の一部改正について 第309号議案 社会福祉法人の助成に関する條例の制定について 第310号議案 新潟県高校通信教育入学料及び受講料徴収條例の一部改正について 第311号議案 入所らい患者家族生活援護金
営造物の処分について(神納郷排水改良事業) 第306号議案 新潟県蚕種売買業者取締條例の一部改正について 第307号議案 新潟県子畜生産検査條例の制定について 第308号議案 新潟県工業施設使用料手数料條例の一部改正について 第309号議案 社会福祉法人の助成に関する條例の制定について 第310号議案 新潟県学校通信教育入学料及び受講料徴収條例の一部改正について 第311号議案 入所らい患者家族生活援護金